法人登記サービス

STEP1

商号(社名)等の基本事項を決める

会社の名称(商号)を決める。

「同一の住所で同じ名前は使用できない」ので、同じ市町村で同じ名前がないか、似た名前がないかを調査する。

STEP2

定款の作成及び認証する

定款には必ず記載しなければいけない事項があり、これらが入っていない場合には無効となります。

  1. 目的(会社の営む事業)
  2. 商号(会社の名前)
  3. 本店所在地
  4. 資本金の額(設立に際して出資される財産の額、またはその最低額)
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所

完成した定款については公証人の認証が必要となります。

※1 定款には実印での押印、印鑑証明書の添付が必要です。
※2 外国にいる方を出資者や取締役にする場合には本国が証明する公的な印鑑又サインが必要です。

そして、同様にサインの証明書及び本国からの公的な証明書も添付が必要です。

STEP3

会社の資本金振込を完了する

株式会社の設立の登記申請において、出資の履行としての払い込みがあった事を証する書面を添付する必要があります。

  1. 振込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面(設立時に代表取締役又は設立時に取締役が作成)
  2. 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面

※書面には以下の全てが記載されている必要があります。

  • 金融機関の名称と支店名
  • 出資金の払い込みの履歴
  • 口座名義人

※上記書類が取得できない場合はご相談ください。

STEP4

法務局へ法人設立登記をする

完成した登記申請書類を法務局に会社設立登記を行う。

会社設立が許可(承認)をされましたら、登記事項証明書(会社登記簿謄本)を取得可能となり合わせて会社の代表取締役印の登録も行う。

※登記完了後、法人名義で銀行口座を開設することが可能になる。

STEP5

税務署へ各種届出を提出する

  • 税務署への届出(給与支払事務所等の開設届出書の提出)
  • 地方自治体への届出
  • 労働基準監督署への届出
  • 日本年金機構への届出

STEP6

営業許可が必要な場合は許認可を取得する

※業種により、営業許可ををする必要がある。

(例)

  • 貿易事業→輸出酒類卸売業免許(酒類)、薬事法による製造販売業
  • リサイクル店→古物商許可
  • 飲食店経営→食品営業許可
  • 不動産事業→宅地建物取引業免許
  • 旅行業→旅行業の登録
  • お酒の販売業→酒類販売業免許

料金について

  • 株式会社の場合

    • 基本料金
      165,000円(税込)
    • 実費立替金
      202,000円(※印紙代等)
  • 合同会社の場合

    • 基本料金
      132,000円(税込)
    • 実費立替金
      60,000円(※印紙代等)
  • 法人口座開設サポート

    • 口座開設
      110,000円(税込)           (内訳:着手金55,000円+成果報酬55,000円)
    • その後の代表者変更等
      33,000円(税込)

      (代理人名義で口座開設する場合)

株式会社の場合
合同会社の場合
法人口座開設サポート
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