- 日本国内に独立した事業所が確保されていること。
- 資本金が3,000万円以上であること
- 1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。 ※「常勤職員」の対象は日本人、特別永住者及び永住者、日本人の配偶者等、定住者に限る。
- 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります(日本語能力試験(JLPT)N2以上など)
- 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する。
- 事業計画や事業内容に実現性があり、経営者(管理者)の職務経験がとても重要です。
- 各種届出を済ませ得ていること(飲食店などの場合は食品営業許可の申請が必要)
※尚以上の要件を満たしてもビザが許可されない場合もありますので注意が必要です。